誰にでも死はやってくるものです。
亡くなった方に財産がある場合、相続が発生します。
遺言書がなければ、法定相続人が法定相続分どおりの相続をすることになります。
財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、いわゆる借金についても相続が発生します。ですので、借金しかないという場合で、これを相続したくないときには、相続人が、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。
| プラスの財産が残る場合で、法定相続人に法定相続分どおりの相続をさせる場合には必要はないかもしれませんが、そうではない場合に、遺言書を作成しておけば、遺留分を侵害しない範囲で、自分の遺志どおりに相続させることができます。 |
たとえば、
高齢になって、自分の介護をしてくれる人に多くの財産を残してあげたい場合、
子どものいないご夫婦で、配偶者に全部残してあげたい場合、
相続人のおられない方で、世話になった人や団体に遺贈したい場合、
相続人の1人が行方不明で連絡の取れない場合、
事業を特定の相続人に継がせたい場合など、
遺言書を作成しておけば、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、弁護士を遺言執行者に指定することにより、自分の遺志どおりの遺産分割を行うことができます。
自分の死後、身内同士の争いを起こさないためにも、きちんとした遺言書を作成されることをお勧めします。
どのような遺言を残したらよいか、悩んでおられる場合、一度ご相談ください。